旅行条件書
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1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法 第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。 -
2.募集型企画旅行契約
- (1) この旅行は、旅行企画・実施者の東関交通株式会社(千葉県知事登録旅行業第2-347号)/千葉県成田市吉岡1049-26/(社)全国旅行業協会正会員(以下「当社」といいます。)が企画・募集し実施する企画旅行でお客様は当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
- (2) 旅行契約の内容・条件は、募集型企画旅行の募集広告・パンフレット(以下「募集広告等」といいます。)旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社旅行業約款の募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)等によります。
- (3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
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3.旅行のお申し込み
- (1) 当社又は当社受託営業所(以下「当社ら」といいます。)にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一部として取り扱います。
- (2) 当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の申し込みを受付けることがあります。この場合、契約は申し込みの時点では成立しておらず、当社らが契約の締結を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきます。この期間内に申込金のお支払いがなされない場合、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱わせていただく場合がございます(ご出発まで一定以上の日数がない場合、お電話でのお申し込みをお断りさせていただくことがあります)。
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(3) 申込金
申込金は「お支払い対象旅行代金」、「取消料」、「違約金」のそれぞれに一部又は全部として取り扱います。また第6項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申し込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払い戻します。旅行代金 申込金 2万円未満 5,000円以上 5万円未満 10,000円以上 10万円未満 20,000円以上 10万円以上 代金の20%以上
※ 上記表内の「旅行代金」とは、第9項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。 - (4) お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得てお客様をキャンセル待ち のお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも当社らは申込金を「お預り金」として申し受けます。ただし、当社らが予約可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ち登録の解除のお申し出があった場合、又は結果として予約ができなかった場合は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。
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4.団体・グループ契約
- (1) 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本項の規定を適用します。
- (2) 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
- (3) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出していただきます。
- (4) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
- (5) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
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5.申込条件
- (1) お申し込み時点で20歳未満の方は、保護者の同意書が必要です。
- (2) 旅行開始時点で15歳未満の方は、保護者の同行が必要です。
- (3) 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
- (4) 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで、特別な配慮を必要とする方は、その旨旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが、医師の健康診断書を提出していただく場合もあります。 また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のため介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、あるいは ご参加をお断りさせていただく場合があります。
- (5) お客様のお申し出に基づき、当社らがお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
- (6) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社らが判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
- (7) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、当社らが手配旅行契約で別途料金をお支払いいただく条件でお受けすることもあります。
- (8) お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
- (9) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は募集型企画旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社らが判断する場合には、ご参加をお断りする場合があります。
- (10) 日本以外の国籍をお持ちのお客様は別途の手続・手配等が必要となる場合がありますので、必ずお申し込み時にお申し出ください。
- (11) その他当社らの業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
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6.お客様との契約の成立時期
- (1) 第3項(1)及び(2)の電話による旅行契約のお申し込みの場合、旅行契約は当社らが契約の締結を承諾し、申込金の受理をしたときに成立いたします。
- (2) 第3項(2)の郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の申し込みの場合、旅行契約は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約の締結を承諾する通知を出したときに成立いたします。
- (3) 第3項(4)の場合で、キャンセル待ちのコースの契約成立は、お客様から当該申し込みの撤回のご連絡がなく、かつ当社らが、予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。この場合、当社らが既にお預かりしている代金は、この時点で正式に受理したものとみなします。
- (4) 当社指定の銀行口座への旅行代金の振り込みがあった場合には、当社の領収書は銀行の発行する振込金受領書をもって代えさせていただきます。
- (5) お客様のお申し出に基づき、当社らがお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
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7.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
- (1) 当社らは旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、旅行条件書、申込書控え等により構成されます。
- (2) 本項(1)の契約書面を補充する書面として、当社はお客様に、集合時間・ 場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日 程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日までにお渡しすることがあります。お渡し方法には、郵送を含みます。また、お渡し日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
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8.旅行代金のお支払い
- (1) 旅行契約成立後、旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目(以下「基準日」といいます。)にあたる日より前にお支払いいただきます。
- (2) 基準日以降にお申し込みされた場合は、お申し込み時点又は旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
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9.お支払い対象旅行代金
お支払い対象旅行代金とは、募集広告等に旅行代金として表示した金額に追加代 金として表示した金額を加え、割引代金として表示した金額を差し引いた金額をいいます。この合計金額は第3項(3)の「申込金」、第17項(1)①の「取消料」 第17項(1)②の「違約料」、第25項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。 -
10.旅行代金に含まれるもの
- (1) 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(この 運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金{原価の水準の異常な変 動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に 一律に課されるものに限ります。以下同様とします。}を含みません。)また、 パンフレット内でファーストクラス席、ビジネスクラス席と明示されてい ない場合は、エコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。
- (2) 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・港と宿泊場所、旅行日 程にお客様負担と表記してある場合を除きます)
- (3) 旅行日程に明示した観光の料金(バス等料金・ガイド料金・入場料等)
- (4) 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(パンフレット等に 特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)
- (5) 旅行日程に明示した食事の料金(機内食は除外)及び税・サービス料金
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(6) 手荷物の運搬料金
お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(お1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください)。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に委託手続きを代行するものです。 - (7) 添乗員同行コースの添乗員の同行費用
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11.旅行代金に含まれないもの
前第10項のほかは旅行代金に含まれません。その一部は以下に例示します。- (1) 超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を越える分について)
- (2) クリーニング代、電報電話代、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、 その他追加飲料等個人的諸経費及びそれに伴う税・サービス料
- (3) 傷害、疾病に関する医療費
- (4) 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・証紙料金・査証料・予防接種料金・渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等)
- (5) 日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
- (6) 日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料(ホームページ、パンフレットに明示した場合を除きます。)
- (7) 日本国内の空港税及びこれに類する諸税
- (8) 旅行日程中の空港税・出国税及びこれに類する諸税
- (9) ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金
- (10) その他募集広告等内で「○○料金」と称するもの
- (11) 運送機関の課す付加運賃・料金
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12.追加代金及び割引代金
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(1) 第9項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます)
- ア. 1人部屋を使用される場合の追加代金(大人・子供一律1名様代金 です)
- イ. ホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金
- ウ. 「食事なし」コース等を基本とする「食事付き」コース等との差額代金
- エ. ホテルの宿泊延長のための追加代金
- オ. 航空会社指定ご希望をお受けした場合の追加代金
- カ. 航空座席のクラス変更に要する運賃差額
- キ. その他パンフレット等で「○○追加代金」と称するもの。
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(2) 第9項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。
パンフレット等で「○○割引代金」と称するもの。(あらかじめ、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
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(1) 第9項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます)
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13.お客様が出発までに実施する事項
- (1) ご旅行に要する旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国 手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、 当社らは所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部又は全 部の代行を行います。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負いません。なお、当社ら以外の旅行業者に渡航手続きを依頼された場合は、渡航手続きの業務にかかわる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
- (2) 渡航先の衛生状況については厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ」でご確認ください。
- (3) 渡航先(国又は地域)によっては外務省「海外危険情報」等、国・地域の 渡航に関する情報が出されている場合がありますので、お申し込みの際、予約担当者にお問い合わせください。また外務省「外務省海外安全ホーム ページ」でもご確認ください。
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14.旅行契約内容の変更
当社らは旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関 等のサービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サ ービスの提供その他当社らの関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の 安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ないとは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社らの関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程・旅行サービスの内容を変更することがあります。 ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。 -
15.旅行代金の額の変更
当社らは旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代 金の変更は一切いたしません。- (1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、募集型 企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
- (2) 当社らは本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がされるときは、 本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
- (3) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社らはその変更差額だけ旅行代金を減額します。
- (4) 第14項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、 当社らはその変更差額だけ旅行代金を変更します。
- (5) 当社らは、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社らの責任に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
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16.お客様の交替
- (1) お客様は、当社らの承諾を得て、旅行契約上の地位を、お客様が指定した第三者に譲渡することができます。この場合お客様には、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、1人あたり1万円の手数料をお支払いいただ きます。ただし、当社らは、業務上の都合があるときは、お客様の交替をお断りする場合があります。
- (2) 旅行契約上の地位の譲渡は、当社らが、地位の譲渡を承諾しかつ手数料を受理したときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲りうけた第三者がお客様から旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継することになります。
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17.旅行契約の解除・払い戻し
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(1) 旅行開始前
- ① お客様の解除権
- ア. お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、お申し込みの営業所の営業時間内でお受けいたします(お申 し出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、お申し込みの営業所の営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でも お申し込み時点で必ずご確認願います)。尚、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除される場合は、ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の(1台・1室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
- イ. 各種ローンの取扱手続き上及びその他渡航手続き上の事由により、 旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象になります。
- ウ. お客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。
- a. 第14項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第25項別表左側に掲げるもの、その他の重要なもので ある場合に限ります。
- b. 第15項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
- c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は、不可能になるおそれがきわめて大き いとき。
- d. 当社らがお客様に対し、第7項(2)に記載の最終旅行日程表を 同項に規定する日までにお渡しできなかったとき。
- e. 当社らの責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
エ. 当社らは本項「(1)①ア、イ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し 引き、払い戻しをいたします。取消料が申込金で賄えないときは、その差額を申し受けます。契約の解除、変更日
(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって)取消料(変更料) 20日目(日帰り旅行にあっては10日目)
に当たる日以降の場合旅行代金の20% 7日目に当たる日以降の場合 旅行代金の30% 旅行開始日の前日の場合 旅行代金の40% 旅行開始当日の場合 旅行代金の50% 旅行開始後又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100% 契約の解除、変更日
(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって)取消料(変更料) 5日目に当たる日以降4日目に当たる日の場合 取消人員14名以下の場合は無料 “ 取消人員15名以上の場合は旅行代金の20% 3日目に当たる日以降前日の場合 旅行代金の20% 旅行開始当日の場合 旅行代金の50% 旅行開始後又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%
* オプショナルプランも上記取消料が別途適用されます。
- ② 当社の解除権
- ア. お客様が第8項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社らは旅行契約を解除することがあります。このときは、本項「(1)①ア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いただきます。
- イ. 次の項目に該当する場合は、当社らはお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
- a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行条件を満たしていないことが明らかになったとき。
- b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
- c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
- d. お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- e. お客様の人数が募集広告等に記載した最少催行人員に満たないとき。
この場合は、旅行開始の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行は3日目)に当たる日より前に旅行中止の通知をいたします - f. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社がらかじめ明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
- g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、 官公署の命令その他当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- ウ. 当社らは本項「(1)②ア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)」から違約料を差し引いて払い 戻しいたします。
- ① お客様の解除権
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(2) 旅行開始後の解除・払い戻し
- ① お客様の解除・払い戻し
- ア. お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、 お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。
- イ. 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を、取消料を支払うことなく一部解除することができます。この場合、当社らは旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービス の提供にかかわる部分に相当する代金をお客様に払い戻しいたします。
- ② 当社の解除・払い戻し
- ア 旅行開始後であっても、次の項目に該当する場合は、当社はお客様にあらかじめ理由を説明して、旅行契約の全部又は一部を解除することがあります。
- a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
- b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、その他の者による当社の指示に従わないとき、またこれらの者又は他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令とその他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能になったとき。
- イ. 解除の効果及び払い戻し
本項「(2)②ア」に記載した事由でお客様または当社が旅行契約を解除したときは、本項「(1)①ア」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、 これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の 費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の項目による費用を差し引いて払い戻しいたします。 - ウ. 本項「(2)②ア」のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、 お客様の求めに応じてお客様の負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
- エ. 当社が本項「(2)②ア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、 当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。 すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
- ア 旅行開始後であっても、次の項目に該当する場合は、当社はお客様にあらかじめ理由を説明して、旅行契約の全部又は一部を解除することがあります。
- ① お客様の解除・払い戻し
- (3) 旅行代金の払い戻しの期間
当社らは、第15項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合、前項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、 お客様に対して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し 当該金額を払い戻しいたします。 - (4) 本項(3)の規程は、第21項(当社の責任)又は第23項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社らが損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
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(1) 旅行開始前
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18.旅程管理
当社は、旅行の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。- (1) お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
- (2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サ ービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
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19.当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。 -
20.添乗員
- (1) 添乗員同行の有無はパンフレットに明示いたします。
- (2) 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が(添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先おける現地係員が)、 旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社らが必要と認める業務の全部又は一部を行います。
- (3) 添乗員が同行しない旅行にあっては、現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます)により行わせ、その者の連絡先を最終日程表に明示いたします。
- (4) 添乗員の業務は原則として、8時から20時までといたします。
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21.当社の責任
- (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときはお客様が被られた損害を賠償いたします(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)。
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(2) お客様が次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません。
- ア. 天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- イ. 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- ウ. 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行内容の変更、旅行の中止
- エ. 自由行動中の事故
- オ. 食中毒
- カ. 盗難・詐欺等の犯罪行為
- キ. 運送・宿泊機関等の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
- ク. その他、当社の関与し得ない事由
- (3) 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度に(当社又は当社の 手配代行者に故意又は重大な過失がある場合を除きます)賠償いたします。
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22.特別補償
- (1) 当社は前項(1)の当社らの責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって身体に障害を被ったときに、お客様又はその法定相続人に死亡 補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金をお支払いいたします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規定第18条2項に定める品目については補償いたし ません。
- (2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダ ー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当 社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
- (3) 当社が前項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
- (4) 当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配 を受けることがありますが、この場合当該別行動の旅行は手配旅行契約に基づくものとなり、本項特別補償の適用はありません。
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23.お客様の責任
- (1) お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当 社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
- (2) お客様は当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
- (3) お客様は、旅行開始後において契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は、当該旅行サービスの提供者に申し出なければなりません。
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24.オプショナルツアー又は情報提供
- (1) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する企画旅行(以下「当社実施のオプショナルツアー」 といいます)の第22項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社実施のオプショナルツアーはパンフレット等で「旅行企画・実施:当社」と明示します。
- (2) オプショナルツアーの企画者が当社以外の現地法人である旨をパンフレッ ト等で明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第22項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき損害賠償金を支払います。ただし、当該オプショナルツアーの催行にかかわる企画者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オプシ ョナルツアーが催行される現地法人及び当該企画者の定めによります。
- (3) 当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を 記載した場合、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に 参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第22項(特別補償)の規定は適用しますが、それ以外の責任は負いません。
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25.旅程保証
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(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次 の①②で規定する変更を除きます)は、第9項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第21項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてでなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
- ① 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)。
- ア. 旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変
- イ. 戦乱
- ウ. 暴動
- エ. 官公署の命令
- オ. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
- カ. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
- キ. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
- ② 第17項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる場合、当社は変更補償金を支払いません。
- ① 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)。
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(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変 更補償金の額は、第9項で定める「お支払い対象旅行金」に15%を乗じて得た額を上限とします。
また1件の旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満である時は当社は変更補償金を支払いません。 - (3) 当社は、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第21項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支払います。
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(4) 当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって、金銭による変更補償金の支払いにかえさせていただくことがあります。
変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%) 旅行開始前 旅行開始後 一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0 二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0 三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0 四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0 五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0 六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0 七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0 八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0 九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0 - 注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
- 注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」 と読み替えた上で、この表を適用します。 この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
- 注3:③号又は④号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
- 注4: ④号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
- 注5:④号又は⑦号もしくは⑧号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
- 注6:⑨号に掲げる変更については、①号から⑧号までの率を適用せず、⑨号によります。
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(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次 の①②で規定する変更を除きます)は、第9項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第21項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてでなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
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26.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ホームページに明示した日となります。 -
27.保護措置
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。 -
28.その他
- (1) お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
- (2) お客様の便宜をはかるため土産物店等にご案内をすることがありますが、 お買い物に際しましては、お客様の責任でご購入していただきます。
- (3) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
- (4) 子供代金及び幼児代金は、コースによって規定が異なります。
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(5) 当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては、各コース日程表に記載している出発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。
海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外の解散場所で解散するまでとなります。 - (6) 日本国内の空港から本項(5)の発着空港までの区間を、普通運賃またはパンフレット等に記載した追加代金等で利用する場合、当該区間は旅行契約の範囲に含まれません。
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29.個人情報の取扱い
旅行申込書にご記入いただく、氏名、年齢、生年月日、電話番号、メール・アドレス、住所、勤務先等の情報は「個人情報」に該当しますので、当社は以下に掲げる個人情報の取扱いに関する基本方針及び個人情報に関して適用される法令を遵守して、お客様に関する個人情報の適正な管理・利用と保護に万全を尽くします。- (1) 当社は、お客様がお申し込みになられた旅行サービスを手配するために必要な範囲で情報を利用いたします。また、当社は、旅行サービス提供機関に対し、 お客様の氏名、パスポート番号及び現地滞在先等をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供します。この他、将来、お客様へより良い旅行商品やサービスを提供するために、新しい旅行商品やサービス、キャンペーン情報等のご案内、アンケートや旅行参加後のご感想の提供のお願い、統計資料の作成等に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
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(2) 当社は、下記の場合を除き、お客様からお預りした個人情報を第三者に開示・提供いたしません。
- ① お客様ご本人の同意がある場合。
- ② 旅行サービス提供機関や当社及び販売店の手配業務委託先に、旅行サービス手配に必要な最小限度の情報を開示・提供する場合。
- ③ 法的な命令等により個人情報の開示・提供を求められた場合。
- (3) 当社は、一部コースにおける旅行添乗業務、空港カウンター業務、保管・廃棄業務等といった、お客様からお預かりした個人情報の一部または全部を含む業務を他社へ委託する場合、個人情報の安全な取り扱いができる企業を選定した上で、情報を預け、定期的な監督を行ってまいります。
- (4) お客様からご提供いただけない個人情報が旅行サービス手配に必要不可欠な情報である場合、お申し込みをお断りする場合があります。
- (5) 当社が保有する個人データの開示、削除、利用停止、その他個人情報保護に関するご質問、ご意見は、当社宛にご連絡下さい。
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30.通信契約により旅行契約を締結されるお客様との旅行条件
- (1) 当社は、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金、取消料等のお支払いを受けることを条件に、 お客様から電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受けて旅行契約(以下、「通信契約」といいます)を締結することがあります。通信契約による旅行条件も本旅行条件書に準拠いたしますが、一 部取扱いが異なりますので、以下に異なる点のみをご案内いたします。
- (2) 本項でいう「カード利用日」とは、お客様又は当社が旅行契約に基づく旅 行代金等のお支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
- (3) 通信契約を締結しようとするお客様には、お申し込みに際し、お申し込み される募集型企画旅行の名称、旅行開始日、旅行サービスの内容、クレジットカード番号(会員番号)その他当社指定の事項を当社にお申し出ていただきます。
- (4) 通信契約による旅行契約は、電話によるお申し込みの場合は当社がお客様からのお申し込みを承諾したときに成立するものとします。郵便、ファク シミリその他の通信手段によるお申し込みの場合は、当社が旅行契約を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、e-mail、 ファクシミリ、テレックス等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
- (5) 当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行 代金や取消料等のお支払を受けます。この場合、旅行代金のカード利用日 は、確定した旅行サービスの内容をお客様に通知した日とします。また、 契約内容の変更や契約解除等によりお客様が負担することになる費用のカ ード利用日は、当社が費用等の額をお客様に通知した日とします。ただし、 本項の(17)により当社が旅行契約を解除したときは、当社が定める期日及び方法により当該費用等をお支払いいただきます。
- (6) 当社は、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金・取消料等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できないときは、旅行契約の締結をお断りすることがあります。
- (7) 当社は、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行 代金・取消料等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できないときは、旅行契約の締結をお断りすることがあります。
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旅行代金の返金に関するご注意
当社では、お客様のご都合による取消しの場合、返金に伴う取扱い手数料は、 お客様のご負担とさせていただきます。予めご了承ください。